適時開示体制概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりであります。

1. 会社情報の適時開示に係る当社の社内体制の状況

(1)情報開示委員会

 当社は、会社情報の適時開示に係る基本方針を具体的に実践する中心的機関として、「情報開示委員会」を設置しております。
 当委員会は、代表取締役社長を最高責任者(委員長)とし、情報管理責任者(実務責任者)を中心に、各種の情報に精通した関係部門長から委員が構成されており、当社及び子会社各社より収集・集約された情報について、適時開示規則及び関連諸法令等に基づき、投資家の皆様にとっての有用性も考慮した任意開示の是非を含めて、当社の情報開示の適時性・適法性・正確性が確保されるよう審議を行います。その結果、情報開示が必要と判断した場合には、タイミング・方法等の検討も経て、決定事実・決算情報の場合は取締役会への報告・承認の後、発生事実の場合は最高責任者(委員長)の承認をもって、情報開示を行います。(発生事実の場合、取締役会へは事後報告とする場合があります。)
 なお、当委員会は、情報管理責任者が当該情報の種類・特性に応じて、適宜オブザーバーを指名して参加させることにより、的確な検討を行うことができる体制づくりに留意しております。

(2)情報開示プロセス

1)

適時開示に係る社内教育
 当社は、適時開示に係る基本方針及び社内規程を定め、社内ウェブサイトに掲載するほか、グループ各社を含めた役職員に対して、適宜教育・研修の機会を設け、各種情報の取扱いに関し、当該情報の管理及び漏洩、不正使用の防止、適時開示の体制及び方法等に関する基本ルールの周知徹底を図っております。

2)

情報収集
 当社は、情報開示にあたり、検討対象情報の迅速かつ網羅的な収集のために、当社内では統括本部長・本部長・室長、子会社各社においては子会社各社長あるいは各社長が指名する者を部門情報管理者と位置付けております。部門情報管理者は、開示対応が必要となる可能性がある情報を把握した場合、情報の種類及び特性を考慮し、各情報集約担当部署へ伝達を行う体制としております。
 各情報担当部署では、適時開示規則及び関連諸法令等に基づき、また任意開示の是非も考慮したうえで、情報開示要否の仮判定を行い、情報開示委員会事務局に伝達します。

3)

適時開示に係る分析・判断
 情報開示委員会事務局は、伝達された情報のうち情報開示の検討を要すると判断したものについて情報管理責任者の指示に基づき、速やかに当委員会を招集し、上記「(1)情報開示委員会」に記載のプロセスにて情報開示に関する審議を行います。

4)

公表手続き
 情報開示が決定した情報は、当該決定に基づいた方法及び時期に、開示業務担当部署より証券取引所への開示を行うとともに、記者クラブ及び当社ウェブサイトへ公開することにより、株主・投資家を含むステークホルダーに対し、公平かつ迅速に情報開示を行います。

(3)適時開示に係るモニタリング

 当社は、社内各部門の業務運営について、監査室が定期的に監査を行う体制となっております。
 会社情報の適時開示については、情報開示委員会事務局に対して、適時開示規則、関連諸法令及び社内規程等に基づいた適時・適切な会社情報の開示が行なわれているかについて内部監査の対象としており、その結果について監査報告書を作成のうえ、代表取締役社長に報告するとともに、改善を要する事項に関してはその指示を行うこととしております。

2. 適時開示に係る情報の取扱い並びにインサイダー取引の管理

 当社は、重要情報の取扱いに関しても社内規程を定め、インサイダー取引の防止を徹底しております。
 適時開示に係る情報についても、関係者への情報管理の徹底及び不正使用を厳禁するとともに、情報開示委員会において、当該情報が未公開の重要情報に該当すると判断される場合には、当該情報が開示・公表されるまで、関係者による当該情報に係る有価証券等の売買を禁止する等必要な措置を講ずることとしております。

会社情報の適時開示に係る社内体制及び業務フロー

会社情報の適時開示に係る社内体制及び業務フロー

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