第1章(総則)

第1条(定義)

本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。

(1)

「ID等」
本サービスを利用するための認証ID及びパスワードをいいます。

(2)

「アクセス権者」
対象機器を使用するお客様の従業員又は役員であり、かつ、ID等を使って本システムにアクセスする者をいいます。

(3)

「お客様」
本約款の内容を承諾の上、本約款に基づきゼンリンに対して本サービスの利用を申込み、ゼンリンがかかる申込みを承諾した者をいいます。

(4)

「サービス契約」
本サービスに関してお客様及びゼンリン間で締結する契約をいい、本約款、以下①②のいずれかの内容及び以下③の内容を指します。
①お客様からゼンリンに提出される「ZENRIN GISパッケージ 建設for施工 利用申込書」(以下「申込書」という。)及びこれに対してゼンリンがお客様に発行する「ZENRIN GISパッケージ 建設for施工 利用確認書」(以下「確認書」という。)に定める内容
②申込情報に定める内容
③オプションを追加で申し込む場合は、オプション申込情報に定める内容

(5)

「ゼンリン」
株式会社ゼンリンをいいます。

(6)

「対象機器」
お客様の社内LANに接続された端末機器及び社内業務での利用に限った端末機器をいいます。

(7)

「本サービス」
ゼンリンがサービス契約に基づき提供する以下のサービスをいいます。
①アクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービス(以下「配信サービス」という。)。なお、本データの具体的な更新スケジュール、方法、及び内容はゼンリンの裁量によって決定されるものとします。
②ゼンリンの営業時間(月曜日から金曜日の9時30分から17時30分までの時間帯、但し、年末年始・祝祭日及びゼンリンの定める休日は除く。以下「ゼンリン営業時間」という。)において、配信サービスの利用上の疑問点、不具合等について、ゼンリン所定の電子メールアドレス【ZNET_TOWN@zenrin.co.jp】によるお客様からの問い合わせに対して電子メールにて回答するサービス(以下「サポートサービス」という。)。

(8)

「本システム」
本サービスを提供するためにゼンリンが株式会社ゼンリンデータコムに管理・運用を委託するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。

(9)

「本データ」
本サービスにおいてゼンリンから提供される住宅地図データ、道路地図データ、ブルーマップデータ、別記データ、一般種アイコン、都市計画用途地域データ、その他各種データをいいます。

(10)

「オプション」
本サービスにおける利用地区を追加するためのオプションをいいます。

(11)

「申込情報」
お客様が本サービス利用にあたり、ZENRIN Storeにおける申込情報入力画面にて入力し、最終確認画面で確認した本サービスの申込みにかかる情報をいいます。但し、お客様が当該内容をZENRIN Storeマイメニューで変更した場合は、変更後の内容をいいます。

(12)

「オプション申込情報」
お客様が本サービスの利用画面上におけるオプション申込情報入力画面にて入力し、オプション最終確認画面で確認したオプションの申込みにかかる情報をいいます。但し、お客様が当該内容を本サービスの利用画面上で変更した場合は、変更後の内容をいいます。

(13)

「ZENRIN Storeマイメニュー」
本サービスにおける申込情報、各種登録情報及び設定を確認・変更するためにゼンリンが提供するZENRIN Store上のページをいいます。

第2条(約款の適用)

本約款は、第4条に従い、確認書又は申込情報の記載内容とともに、お客様とゼンリン間の本サービスに関するサービス契約の内容の一部を構成するものとし、本サービスをお客様が利用することに関する一切に適用されるものとします。

第3条(本サービスの内容)

1.

ゼンリンは、本サービスの内容及び第12条に定める利用料を変更することができるものとします。変更にあたっては、ゼンリンは、緊急に変更を行う必要がある場合を除き、変更内容をお客様に事前通知するものとします。

2.

お客様に対する具体的なサービス内容及び当該サービスの利用料金はサービス契約に定めるとおりとします。

3.

本サービスに関するゼンリンからお客様への各種通知・催告は、電子メールにより行われることがあります。

第2章(サービス契約の成立及び終了)

第4条(サービス契約の成立)

1.

お客様は、以下のいずれかの方法により、本サービスのサービス契約の申込みを行うものとします。なお、お客様は本約款を承諾の上かかる申込みを行うものとし、お客様が申込みを行った時点で、ゼンリンは、お客様が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
(1)申込書に必要事項を記載した上でゼンリンに提出する方法
(2)申込情報に必要事項を入力する方法

2.

サービス契約は、以下のいずれかの時点で成立するものとします。
(1)ゼンリンが前項第(1)号の申込書を受領した後に、お客様に確認書を発行した時点
(2)ゼンリンが前項第(2)号の申込情報を確認した後に、お客様にID等を発行した時点

3.

オプションの申込みは、お客様がオプション申込情報を入力し、申込完了画面が表示された時点で成立するものとします。

4.

本約款と確認書の規定が異なる場合には、特に確認書において本約款の適用をしない旨定めない限り、本約款の規定が優先するものとします。

第5条(サービス契約の期間)

1.

サービス契約の有効期間は、サービス契約の成立日から、確認書又は申込情報に定める利用期間が満了する日までとします。

2.

サービス契約において、本サービスの利用料の支払期限が本サービスの利用開始日以前である場合、当該支払期限までに本サービスの利用料が支払われなかった場合には、本サービスは開始されないものとします。

3.

前項の場合、又は第10条に基づき本サービスが中断・中止された場合についても、確認書又は申込情報に定める利用期間は変更されないものとします。

4.

サービス契約の有効期間中、お客様の都合によるサービス契約の解除、ID数及び利用地区の変更(追加を除く)はできないものとします。

第6条(契約の解除)

1.

お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、ゼンリンは、何ら催告をすることなく、直ちにサービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)サービス契約に違反し、ゼンリンがかかる違反の是正を催告した後10日以内に是正されない場合
(2)申込書その他各種書類の記載内容が事実に反する場合
(3)手形、小切手を不渡りとし、又は支払停止になった場合
(4)監督官庁から許可の取消、営業の停止等の処分を受けた場合
(5)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続の申立を受け、又は自らこれらを申立てた場合、あるいは信用状態に重大な不安が生じた場合
(7)合併、解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる場合
(9)第14条の事項を遵守しなかった場合、又はそのおそれがある場合
(10)第4条第1項第(2)号の方法による申込みを行った場合において、ZENRIN Storeに定める「ゼンリン会員規約」に違反した場合
(11)前各号の一が発生するおそれがある場合
(12)第4条第1項第(2)号の方法による申込みを行った場合において、ZENRIN Storeにおけるゼンリン会員を退会した場合

2.

お客様は、自己が前項各号の一に該当した場合、直ちに、ゼンリンに対する金銭債務全額につき、ゼンリンからの通知を要することなく期限の利益を喪失し、その全額を支払うものとします。

第3章(本サービスの提供)

第7条(主任担当者)

1.

お客様は、本サービスの利用に関する主任担当者を、申込書又は申込情報により定めるものとし、本サービスの利用に関するゼンリンとの連絡・確認等は主任担当者を通じて行うものとします。

2.

お客様は、申込書又は申込情報に記載した主任担当者に変更が生じた場合、ゼンリンに対して、速やかにゼンリン所定の「主任担当者変更届」を提出する又はZENRIN Storeマイメニューにて登録情報を変更することにより通知するものとします。

第8条(ID等の交付)

ゼンリンは、お客様に対して、本サービス利用期間開始日までに、ゼンリン所定の方法に従い、ID等を交付するものとします。

第9条(サポートサービスの対象外)

サポートサービスには、以下の各号のサービスは含まれないものとします。

(1)

お客様の事業所への出張サービス。

(2)

配信サービスに関連しないサービス・ソフトウェア等についての問い合わせ対応。

(3)

電子メール以外での問い合わせ対応。

第10条(本サービスの中断・中止・制限等)

1.

ゼンリンは、本サービスの改善などの理由により、お客様に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。

2.

ゼンリンは、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様に事前の通知をすることなく一時的に本サービスを中断することができるものとします。
(1)本システムのサーバ保守・点検を行う場合
(2)火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービスの提供が不可能となった場合
(3)ゼンリンが、運用上又は技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断した場合
(4)本システムその他のシステム障害により、本サービスの提供ができなくなった場合
(5)第12条に定める利用料の支払いが遅延し、ゼンリンの催告後10日以内に支払われない場合
(6)お客様が第14条の事項を遵守しなかった場合

3.

ゼンリンは、ゼンリンの事情により本サービスを中止する場合は、お客様に事前に通知するものとします。

4.

ゼンリンは、お客様が本サービスにおける各種検索を過度に行った場合などにおいて、他のお客様の本サービスの利用に影響を与える若しくは与えるおそれがあると認めた場合、又は本サービスの提供に支障をきたす若しくは支障をきたすおそれがあると認めた場合、お客様に対する事前の通知をすることなく、本サービスを中断又は制限をすることができるものとします。

第4章(本データの使用許諾)

第11条(本データの使用許諾)

ゼンリンは、お客様に対して、サービス契約の有効期間中、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。

(1)

対象機器上で閲覧すること。

(2)

本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、PDF形式で出力及び対象機器に保存し、当該保存した本データをお客様の業務内で使用すること。

(3)

前号で対象機器に保存された本データを、前号所定の対象機器が設置された部署内における業務使用の目的において紙媒体に印刷出力すること。

(4)

本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、本データのうち地図データをゼンリン指定の形式で対象機器にダウンロード及び保存し、当該保存した地図データ(以下「地図画像」という)をお客様の社内(内部)で使用すること。ただし、地図画像の使用期間は、サービス契約の有効期間中とします。

(5)

地図画像を、電子メールに添付し、お客様の従業員間で送信し使用させること(添付された地図画像を第(6)号に従い印刷し使用させることを含む)。

(6)

地図画像を以下の目的において紙媒体に印刷出力すること(前第(3)号に基づき紙媒体に印刷出力された本データ及び印刷出力された地図画像をあわせて、以下「印刷地図」といいうものとします。なお、印刷地図サイズはA3サイズ以下とし、印刷対象は、以下イ)の場合を除き、サービス契約に定める利用地区に限られるものとします。)。
イ)お客様の社内(内部)での業務利用
ロ)本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、地図上に「複製許諾証」を表示する場合における、官公署向け各種許認可申請書類・届出書類(以下「申請書類等」という)の正本に添付又は貼付する地図としての利用
ハ)工事関係者への建設現場案内図としての配布利用
ニ)建設現場周辺住民への工事案内資料としての配布利用

(7)

前号ロ)乃至ニ)の目的において、印刷地図上に必要な情報を付加すること。

(8)

申請書類等の副本・写しを作成するために必要な部数に限り、印刷地図を複製すること。

第5章(利用料及び支払)

第12条(利用料及び支払)

1.

お客様は、本サービス提供の対価及び本データのロイヤリティ(以下   あわせて「利用料」という。)に消費税及び地方消費税を付加した金額をゼンリンに支払うものとし、利用料の額及びそれらの支払方法はサービス契約に定めるとおりとします。

2.

お客様以外の第三者(お客様の役員、従業員等を含む)名義のクレジットカードにより上記利用料が支払われた場合においても、当該支払に関する異議・請求については、理由の如何にかかわらず、お客様の責任と費用負担で対応するものとします。

3.

第24条第3項によりサービス契約が解除された場合を除き、お客様はゼンリンに対して既に支払った利用料の返還を求めることはできないものとします。

第13条(延滞金)

お客様は、利用料の支払が支払期日から1ヶ月以上遅延したときは、ゼンリンに対して支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて、利用料に年6%の延滞金を付加して支払うものとします。

第6章(責任)

第14条(お客様の遵守事項)

お客様は、以下の事項を遵守するものとします。

(1)

アクセス権者に限り、ゼンリンに本データの送信を求めさせること。

(2)

ID等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。

(3)

ゼンリンの指定する利用環境を確保・維持すること。

(4)

ゼンリンの指定する方法以外の方法で、本システムにアクセスしないこと。

(5)

前第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。

(6)

サービス契約で明示的に許諾される場合を除き、本データの全部又は一部を複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用(第三者に対しダイレクトメールを送信することを含む)をしないこと。

(7)

サービス契約で明示的に許諾される場合を除き、有償・無償を問わず、また、譲渡、使用許諾送信その他方法及び形態の如何を問わず、本データ(本データの全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む)を第三者に使用させないこと。

(8)

本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前にゼンリンの許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
イ)印刷地図を第11条第(3)号及び第(6)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。
ロ)ゼンリンの指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ)第11条第(3)号及び第(6)号に定める場合を除き、印刷地図を複製しないこと。
ニ)印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ホ)第11条第(6)号ロ)乃至ニ)に定める場合を除き、印刷地図を第三者に配布しないこと。
へ)印刷地図のサイズはA3サイズ以下とすること。
ト)印刷地図を第11条第(6)号ニ)所定の目的で利用するときは、個人宅の名称を地図上に表示しないこと。

(9)

第11条に定められた範囲を超えて本データを使用する場合、事前にゼンリンに申し出た上、ゼンリンと別途利用許諾契約を締結すること。

(10)

申込情報において、正確かつ完全な情報を登録するものとし、かつ常に最新の情報となるよう修正すること。

(11)

第4条第1項第(2)号の方法による申込みを行った場合において、ZENRIN Storeに定める「ゼンリン会員規約」を遵守すること。

(12)

ゼンリンが電話又はメールにより、申込情報に関し問合せを行った場合、当該問合せに対して、速やかに虚偽なく回答を行うこと。

(13)

本サービスを、申込書に記載する利用目的以外の目的で利用しないこと。

第15条(監 査)

1.

ゼンリンは、お客様に対し、本サービスの利用状況及び利用方法について確認を求めることができるものとし、お客様はこれに対し速やかに書面にて回答するものとします。

2.

ゼンリン(ゼンリンが指定する税理士又は公認会計士を含む)は、必要に応じてお客様の事業所に立ち入り、お客様における本サービスの利用状況及び利用方法を監査することができるものとします。但し、ゼンリンは監査を行う5日前までに、お客様に対し監査の日時を通知しなければならないものとします。

3.

ゼンリンは、第1項及び第2項により知り得た情報を第20条の秘密情報として取扱うものとします。

第16条(第三者の知的財産権の侵害)

1.

本サービス又は本データが第三者の知的財産権を侵害するとして、第三者が、使用差止、損害賠償の請求(訴訟を含む。以下「侵害訴訟」という。)をした場合において、お客様のみが侵害訴訟に対応するときは、お客様は、侵害訴訟の発生を遅滞なくゼンリンに通知すること、及び当該対応に際して事前にゼンリンの同意を得ることを条件として、ゼンリンに対し、利用料(但し、損害の発生時から起算して過去12ヶ月以内に発生し、かつゼンリンが受領済みの利用料に限る。)の額を上限として、お客様が当該侵害訴訟によって直接被った現実かつ通常の損害の賠償を請求できるものとします。

2.

前項の定めにかかわらず、ゼンリンは、本データが翻案・改変されたことに起因する場合、及びその他ゼンリンの責めに帰すべからざる事由による場合については、何らの責任も負わないものとします。

第17条(損害賠償)

1.

ゼンリンは、お客様に対し、本サービスを提供すべき場合において、ゼンリンの責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合は、ゼンリン営業時間帯において、その本サービスが全く利用できない状態にあることをゼンリンが認知した時刻から起算して、ゼンリン営業時間帯において合計8 時間以上その状態が連続した場合に限り、お客様が直接被った通常損害を賠償するものとします。

2.

前項の場合により、ゼンリンは、本サービスが全く利用できない状態にあることをゼンリンが認知した時刻以後のその状態が連続した時間のうち、ゼンリン営業時間に該当する時間帯における時間数(分単位切り捨て)を24で除した数に、月額利用料の30分の1を乗じて算出した額を上限額として賠償するものとします。

3.

本サービス及び本データに関するゼンリンの損害賠償責任は、前条及び本条に規定されるものに限られるものとします。

第18条(不保証及び免責)

1.

ゼンリンは、本サービスにおいて提供する情報・本データが完全性、正確性等を有することを保証するものではありません。

2.

ゼンリンは、本データの加工・改変、他のデータ、プログラム、若しくは機器との組み合わせ等のゼンリンの責に帰し得ない事由によるものの他、次の各号に定める事項に起因してお客様又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
(1)本データと現状との不一致に起因する損害
(2)第10条に定める本サービスの内容の変更、追加又は削除並びに本サービスの提供の中断、中止又は制限に起因する損害
(3)自己が合理的に管理し得ない事由に起因する損害

第7章(その他)

第19条(権利の帰属)

本サービス及び本データに関する知的財産権はゼンリン又はゼンリンに権利の許諾をした第三者に帰属するものとします。

第20条(秘密保持)

1.

お客様及びゼンリンは、サービス契約の履行上知り得た相手方の技術上又は業務上の秘密情報を、サービス契約の履行のためのみに使用し、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報を除くものとします。
(1)知った時点で、既に合法的に知得していたか若しくは公知となっていた情報、又は、その後、自己の故意又は過失によらず公知となった情報。
(2)相手方の秘密情報によらず、独自に開発、作成した情報。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。

2.

お客様及びゼンリンは、相手方に、秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には、当該有体物の上に秘密情報である旨を表示するものとし、口頭、その他有体物の提供以外の形態で開示する場合には、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を相手方に明示するものとします。

3.

お客様及びゼンリンは、相手方から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わずサービス契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。

4.

本条第1項の義務は、別段の合意をした場合を除き、サービス契約が有効期間の満了又は解除等により終了した時から3年間継続するものとします。

第21条(解除の効果)

サービス契約が第6条第1項及び第24条第3項により終了した場合は、将来に向かってのみ効力を失うものとします。但し、サービス契約が有効期間の満了又は解除により終了した場合においても、第6条第2項、第12条第2項、第13条から本条、第24条第4項及び第25条並びにお客様の未払い利用料支払義務は存続するものとします。

第22条(利用履歴等の利用)

お客様は、ゼンリンが、本サービスの利用にあたり登録された情報及び蓄積された履歴(以下「利用履歴」という。)を、次に定める場合に利用することについて、同意するものとします。

(1)

サービスの向上、新規サービスの開発、マーケティング等の目的のために利用すること。

(2)

本サービスに関する業務処理を委託する目的で、第三者に提供すること。

(3)

お客様の利用履歴であると特定できない形で、第三者に提供すること。

(4)

その他お客様に個別の同意を得たうえで利用履歴を利用し、又は提供すること。

第23条(本約款の改定)

1.

本約款は、ゼンリンからお客様に事前に通知のうえ、改定できるものとします。

2.

ゼンリンは、改定後の約款をサービス契約に適用する場合には、改定後の約款の適用開始日(以下「適用開始日」という。)の30日前までに、改定後の約款をお客様に提示するものとします。

3.

前項によりゼンリンが改定後の約款を提示した日から適用開始日前日までに、お客様より解除の申出があった場合には、適用開始日をもってサービス契約は解除されるものとします。なお、かかる解除までの間、本約款が適用されるものとします。

4.

前項の場合を除き、適用開始日以降は、本約款に代わり改定後の約款が適用されるものとします。

5.

第3項によりサービス契約が解除された場合においても、適用開始日前日までの利用料の支払義務は有効に存続するものとします。

第24条(反社会的勢力の排除等)

1.

お客様は、自ら又は自らの役員若しくは従業員が、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること。
(2)反社会的勢力と何らかの取引をしていること。
(3)反社会的勢力と親密若しくは不適切な関係又は社会的に非難される関係を有していること。

2.

お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力に名義を利用させる行為
(6)その他前各号に準ずる行為

3.

ゼンリンは、お客様が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告をすることなく、直ちにサービス契約を解除できるものとします。

4.

ゼンリンは、前項によりサービス契約を解除した場合、これによりお客様に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。

第25条(一般条項)

1.

お客様及びゼンリンは、相手方の書面による事前の承諾なくして、サービス契約に基づく権利又は義務を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

2.

サービス契約は、サービス契約で規定する事項に関するお客様及びゼンリン間の合意の全てを規定したものとし、両者の書面による合意のない限り、他のいかなる契約条件にも優先するものとします。

3.

サービス契約の有効期間中に消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、ゼンリンはお客様に対し、変更後の税率に基づき消費税及び地方消費税を請求するものとし、お客様はゼンリンに対し、これを支払うものとします。

4.

お客様とゼンリン間にサービス契約の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとします。

5.

サービス契約に関するお客様とゼンリン間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上