下記規約をご覧いただき、モニター版の申し込みを行ってください。
この約款(以下「本約款」という。)により、株式会社ゼンリンが提供する「ZENRIN GISパッケージ 営業支援(モニター版)」(詳細は第1条に定めるものとし、以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様とゼンリンとの間で定めるものとします。
第1条(定 義)
本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
- (1)
-
「ID等」
本サービスを利用するための認証ID及びパスワードをいいます。
- (2)
-
「アクセス権者」
対象機器を使用するお客様の従業員又は役員であり、かつ、ID等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
- (3)
-
「お客様」
本約款の内容を承諾の上、申込情報に基づき、事業者として本サービスのモニター利用を申込み、ゼンリンがかかる申込みを承諾した者をいいます。
- (4)
-
「モニター利用契約」
本サービスのモニター利用に関してお客様及びゼンリン間で締結する契約をいい、本約款及び申込情報に定める内容をいいます。なお、モニター利用に付随してアンケートへの回答や謝礼の支払等が別途発生する場合は、本モニター利用契約とは別に、その条件についてゼンリンとお客様の間で合意するものとします。
- (5)
-
「ゼンリン」
株式会社ゼンリンをいいます。
- (6)
-
「対象機器」
お客様の社内LANに接続され、社内における営業業務での利用に限ったPC及び訪問営業での利用に限ったスマートフォン又はタブレットをいいます。
- (7)
-
「営業業務」
お客様の売上向上を目的に行う、新規開拓営業、訪問営業、顧客管理等の営業業務全般をいいます。
- (8)
-
「本サービス」
アクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。なお、本データの具体的な更新スケジュール、方法、及び内容はゼンリンの裁量によって決定されるものとします。
- (9)
-
「本システム」
本サービスを提供するためにゼンリンが株式会社ゼンリンデータコムに管理・運用を委託するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
- (10)
-
「本データ」
本サービスにおいてゼンリンから提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、法人情報関連データ、その他各種データをいいます。なお、提供される住宅地図データの地区は、申し込み時に登録したお客様の希望された一つの都道府県とします。
- (11)
-
「リストデータ」
本サービスに、お客様が保有する顧客情報等を取り込み、本データのうち法人関連情報データを組み合わせて作成する顧客情報等の一覧のデータをいいます。
- (12)
-
「申込情報」
以下の情報の総称をいいます。
①お客様が本サービス利用にあたり、申込書に記入し、ゼンリンに対して提出した本サービスの申し込みにかかる内容。
②お客様が本サービス利用にあたり、申込情報入力画面にて入力し、最終確認画面で確認した本サービスの申し込みにかかる内容。
第2条(約款の適用)
本約款は、第4条に従い、申込情報とともに、お客様とゼンリン間の本サービスに関するモニター利用契約の内容の一部を構成するものとし、本サービスをお客様が利用することに関する一切に適用されるものとします。
第3条(本サービスの内容)
- 1.
-
ゼンリンは、本サービスの内容を変更することができるものとします。
- 2.
-
本サービスに関するゼンリンからお客様への各種の通知、催告は電子メールにより行われることがあります。
第4条(モニター利用契約の成立)
- 1.
-
お客様は、申込情報に必要事項を入力し、本約款に同意することを予め承諾した上で、モニター利用契約の申込みを行うものとします。
- 2.
-
モニター利用契約は、ゼンリンがID等をお客様に通知した時点で成立するものとします。
第5条(モニター利用契約の期間)
- 1.
-
モニター利用契約の有効期間は、モニター利用契約の成立日から開始する、申し込み時に記載されている期間を意味するものとします。
- 2.
-
理由の如何にかかわらず、本サービスが中断・中止された場合についても、モニター利用契約の有効期間は変更されないものとします。
- 3.
-
モニター利用契約の有効期間中は、お客様の都合によるID数及び利用地区の変更はできないものとします。
第6条(契約の解除)
ゼンリンは、自己の裁量により、モニター利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第7条(主任担当者)
- 1.
-
お客様は、本サービスの利用に関する主任担当者を、申込情報により定めるものとし、本サービスの利用に関するゼンリンとの連絡・確認等は主任担当者を通じて行うものとします。
- 2.
-
お客様は、申込情報に定めた主任担当者に変更が生じた場合、速やかにゼンリン所定の方法にて、ゼンリンに変更の旨を連絡するものとします。
第8条(ID等の交付)
ゼンリンは、お客様に対して、ゼンリン所定の方法に従い、ID等を交付するものとします。
第9条(本データの使用許諾)
ゼンリンは、お客様に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。
- (1)
-
対象機器上で閲覧すること。
- (2)
-
本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、本データをPDF形式にて、リストデータはCSV形式またはExcel形式で出力及び対象機器に保存し、当該保存した本データ及びリストデータをお客様の営業業務内で使用すること。
- (3)
-
本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器(PC)が設置された部署内における営業業務内において紙媒体に印刷出力すること。(印刷出力された紙媒体を、以下「印刷物」とします。なお、印刷物のうち、地図を含むものは以下「印刷地図」というものとし、印刷地図のサイズはA3以下とします。)
第10条(お客様の遵守事項)
お客様は、以下の事項を遵守するものとします。
- (1)
-
アクセス権者に限り、ゼンリンに本データの送信を求めさせること。
- (2)
-
ID等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
- (3)
-
ゼンリンの指定する利用環境を確保・維持すること。
- (4)
-
ゼンリンの指定する方法以外の方法で、本システムにアクセスしないこと。
- (5)
-
前第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
- (6)
-
モニター利用契約で明示的に許諾される場合を除き、本データの全部又は一部を複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用(第三者に対しダイレクトメールを送信することを含む)をしないこと。
- (7)
-
モニター利用契約で明示的に許諾される場合を除き、有償・無償を問わず、また、譲渡、使用許諾送信その他方法及び形態の如何を問わず、本データ又はリストデータ(本データ及びリストデータの全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む)を第三者に使用及び利用させないこと。
- (8)
-
本データ及びリストデータを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前にゼンリンの許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
イ)印刷物を第9条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。
ロ)ゼンリンの指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ)第9条第(3)号に定める場合を除き、印刷物を複製しないこと。
二)印刷物を製本、冊子、ファイリング等の束ねた形態又は印刷物同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ホ)印刷物を第三者に配布しないこと。
へ)印刷地図のサイズはA3以下とすること。
- (9)
-
申込情報において、正確かつ完全な情報を登録するものとし、かつ常に最新の情報となるよう修正すること。
- (10)
-
ゼンリンが電話又はメールにより、申込情報に関し問合わせを行った場合、当該問合せに対して、速やかに虚偽なく回答を行うこと。
- (11)
-
本データに収録されている個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律並びにこれに関連する法令、規則及びガイドライン等を誠実に遵守すること。
- (12)
-
本サービスを、お客様の営業業務用途以外の目的で利用しないこと。
- (13)
-
本サービスを利用した新たなサービス・商品等を第三者に提供するような利用を行わないこと。
- (14)
-
モニター利用の申込書又は申し込み情報入力画面に定める申込条件を遵守すること。
- (15)
-
モニター利用期間終了後又はモニター利用契約が終了した場合、対象機器に保存又は印刷出力した本データ及びリストデータを、すべて削除すること。
第11条(監 査)
- 1.
-
ゼンリンは、お客様に対し、本サービスの利用状況及び利用方法について確認を求めることができるものとし、お客様はこれに対し速やかに書面にて回答するものとします。
- 2.
-
ゼンリン(ゼンリンが指定する税理士又は公認会計士を含む)は、必要に応じてお客様の事業所に立ち入り、お客様における本サービスの利用状況及び利用方法を監査することができるものとします。但し、ゼンリンは監査を行う5日前までに、お客様に対し監査の日時を通知しなければならないものとします。
- 3.
-
ゼンリンは、第1項及び第2項により知り得た情報を第14条(秘密保持)の秘密情報として取扱うものとします。
第12条(不保証及び免責)
- 1.
-
ゼンリンは、本サービスにおいて提供する本データ、本データ同士を組合せた結果及び本サービスにおいて予め備えられた機能並びに当該機能を用いて算出された結果(リストデータの内容を含む。)が完全性、正確性等を有することを保証するものではありません。
- 2.
-
お客様は本サービスを自己責任の下で利用するものとし、理由の如何にかかわらず、ゼンリンは、本サービスの利用(本サービスの中断または停止を含む)によりお客様又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(権利の帰属)
本サービス及び本データに関する知的財産権はゼンリン又はゼンリンに権利の許諾をした第三者に帰属するものとします。
第14条(秘密保持)
- 1.
-
お客様及びゼンリンは、モニター利用契約の履行上知り得た相手方の技術上又は業務上の秘密情報を、モニター利用契約の履行のためのみに使用し、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報を除くものとします。
(1)知った時点で、既に合法的に知得していたか若しくは公知となっていた情報、又は、その後、自己の故意又は過失によらず公知となった情報。
(2)相手方の秘密情報によらず、独自に開発、作成した情報。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
- 2.
-
お客様及びゼンリンは、相手方に、秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には、当該有体物の上に秘密情報である旨を表示するものとし、口頭、その他有体物の提供以外の形態で開示する場合には、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を相手方に明示するものとします。
- 3.
-
お客様及びゼンリンは、相手方から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わずモニター利用契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。
- 4.
-
本条第1項の義務は、別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から3年間継続するものとし、かかる期間の途中でモニター利用契約が終了したとしても同様とします。
第15条(解除の効果)
モニター利用契約が第6条、第17条第3項、第18条により終了した場合は、将来に向かってのみ効力を失うものとします。但し、モニター利用契約が有効期間の満了又は解除により終了した場合においても、第6条、第11条から第14条まで、第17条第4項及び第19条の定めは存続するものとします。
第16条(利用履歴等の利用)
お客様は、ゼンリンが、本サービスの利用にあたり登録された情報及び蓄積された履歴(以下「利用履歴」という。)を、次に定める場合に利用することについて、同意するものとします。
- (1)
-
サービスの向上、新規サービスの開発、マーケティング等の目的のために利用すること。
- (2)
-
本サービスに関する業務処理を委託する目的で、第三者に提供すること。
- (3)
-
お客様の利用履歴であると特定できない形で、第三者に提供すること。
- (4)
-
その他お客様に個別の同意を得たうえで利用履歴を利用し、又は提供すること。
第17条(反社会的勢力の排除等)
- 1.
-
お客様は、自ら又は自らの役員若しくは従業員が、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること。
(2)反社会的勢力と何らかの取引をしていること。
(3)反社会的勢力と親密若しくは不適切な関係又は社会的に非難される関係を有していること。
- 2.
-
お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力に名義を利用させる行為
(6)その他前各号に準ずる行為
- 3.
-
ゼンリンは、お客様が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告をすることなく、直ちにモニター利用契約を解除できるものとします。
- 4.
-
ゼンリンは、前項によりモニター利用契約を解除した場合、これによりお客様に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。
第18条(モニター利用資格の喪失)
お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、ゼンリンはお客様のモニター利用資格を何ら通告することなく喪失させ、モニター利用契約を解除することができるものとします。これにより、お客様に何らかの損害が生じた場合であっても、ゼンリンは一切責任を負わないものとします。
- (1)
-
申し込み時に虚偽の申告をした場合
- (2)
-
ID等を不正に使用し、または使用させた場合
- (3)
-
本規約に反する行為をした場合
- (4)
-
他のお客様または第三者に不利益を与えた場合
- (5)
-
監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- (6)
-
第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立または公租公課の滞納処分を受けた場合
- (7)
-
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立があった場合、あるいは信用状態に重大な不安が生じた場合
- (8)
-
解散、減資、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- (9)
-
前各号の一が発生するおそれがある場合
- (10)
-
その他ゼンリンがモニター利用者として不適当と判断した場合
第19条(一般条項)
- 1.
-
お客様及びゼンリンは、相手方の書面による事前の承諾なくして、モニター利用契約に基づく権利又は義務を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
- 2.
-
モニター利用契約は、モニター利用契約で規定する事項に関するお客様及びゼンリン間の合意の全てを規定したものとし、両者の書面による合意のない限り、他のいかなる契約条件にも優先するものとします。
- 3.
-
お客様とゼンリン間にモニター利用契約の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとします。
- 4.
-
モニター利用契約に関するお客様とゼンリン間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以 上
施行:2021年9月1日