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要 綱

ソフトウェア

名称ゼンリン住宅地図 LGWAN(試用版)
オプション
台帳、大判印刷、shape 取込み、エリア集計、気象情報、河川情報、UTMグリッド、災害情報管理機能
付属資料ID/PASS

配信データ

住宅地図データ(全国)

ソフトウェア等の使用条件

Ⅰ.使用目的試験利用
Ⅱ.使用環境ソフトウェア及び配信データを使用する機器の台数の上限は5台とする。
Ⅲ.その他条件<複製・印刷出力の条件>
内部利用に限る

その他

なし

約 款

この約款(以下「本約款」という。)により、株式会社ゼンリン(以下「ゼンリン」という。)が提供する【ゼンリン住宅地図LGWAN(試用版)】(詳細は第1条に定めるものとし、以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様とゼンリンとの間で定めるものとします。

第1条(定 義)

本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。

(1)

「ID等」 本サービスを利用するための認証ID及びパスワードをいいます。

(2)

「アクセス権者」 対象機器を利用するお客様の職員であり、かつ、ID等を使ってアプリケーションから本システムにアクセスする者をいいます。

(3)

「お客様」 本約款の内容を承諾の上、申込情報に基づき、本サービスの利用を申込み、ゼンリンがかかる申込みを承諾した者をいいます。

(4)

「試用契約」 本サービスに関してお客様及びゼンリン間で合意する契約をいい、本約款及び申込情報に定める内容をいいます。

(5)

「対象機器」 申込情報所定の利用部署におけるLGWANに接続可能な端末機器であり、かつ利用目的での利用に限った端末機器をいいます。

(6)

「本サービス」 ゼンリンが試用契約に基づき提供するアプリケーション及びベースマップの総称をいいます。

(7)

「本サービス等」 次のサービス及び提供物の総称をいいます。
イ)本サービス
ロ)本サービスに付随する説明書、情報、資料その他

(8)

「本システム」 LGWANを介してお客様がアクセスする、本サービスを提供するためにゼンリンが管理・運用するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。

(9)

「ベースマップ」 試用契約に基づきゼンリンからお客様に提供される住宅地図及び道路地図(いずれも全国)をいいます。

(10)

「アプリケーション」 試用契約に基づきゼンリンからお客様に提供される「ゼンリン住宅地図 LGWAN」アプリケーションをいいます。

(11)

「オプション」 試用契約に基づきゼンリンからお客様に提供される、要綱記載のオプションをいいます。

(12)

「ユーザデータ」 お客様が、アプリケーションに予め定められた機能を利用して、対象機器やクラウド上に保存する情報をいいます。

(13)

「申込情報」 お客様が本約款への同意後に申込フォームにて登録する情報をいいます。

第2条(約款の適用)

本約款は、第4条に従い、申込情報とともに、お客様とゼンリン間の本サービスに関する試用契約の内容の一部を構成するものとし、本サービスをお客様が利用することに関する一切に適用されるものとします。

第3条(本サービスの内容)

1.

ゼンリンは、本サービスの内容を変更することができるものとします。

2.

本サービスに関するゼンリンからお客様への各種の通知、催告は電子メールにより行われることがあります。

第4条(試用契約の成立)

1.

お客様は、本約款に同意の上で、申込情報に必要事項を入力し、試用契約の申込みを行うものとします。

2.

試用契約は、ゼンリンがID等をお客様に通知した時点で成立するものとします。

3.

お客様は、過去に本サービスを利用している場合、試用契約を申込むことができないものとします。

第5条(試用契約の期間)

1.

試用契約の有効期間は、試用契約の成立日から90日間(試用契約成立日を1日目とし、90日が経過するまでの期間を指す)とします。

2.

理由の如何にかかわらず、本サービスが中断・中止された場合についても、試用契約の有効期間は変更されないものとします。

第6条(契約の解除)

ゼンリンは、自己の裁量により、試用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第7条(主任担当者)

1.

お客様は、本サービスの利用に関する主任担当者を、申込情報により定めるものとし、本サービスの利用に関するゼンリンとの連絡・確認等は主任担当者を通じて行うものとします。

2.

お客様は、申込情報に定めた主任担当者に変更が生じた場合、速やかにゼンリンに通知するものとします。

第8条(ID等の交付、アプリケーションの提供)

ゼンリンは、お客様に対して、本サービスの試用期間開始日までに、ゼンリン所定の方法に従い、ID等を交付し、アプリケーションを提供するものとします。

第9条(使用許諾)

ゼンリンは、お客様に対して、本サービスについて、要綱記載の使用条件の範囲内において、以下の権利を非独占的に許諾します。

(1)

対象機器に、アプリケーションをインストールし、利用すること。

(2)

アクセス権者に限り、アプリケーションを通じてベースマップを閲覧すること。

(3)

ベースマップを、アプリケーションにおいて予め備えられた機能を用いて、出力及び対象機器に保存し、利用すること。

(4)

前号で対象機器に保存されたベースマップを、アプリケーションにおいて予め備えられた機能を用いて、紙媒体に印刷出力すること。(印刷出力された紙媒体について、以下「複製成果」というものとします。)なお、複製成果サイズはA3以下(但し、本サービスのオプションとして大判印刷を選択している場合を除く。)とします。

(5)

「範囲指定印刷」機能を用いて印刷出力した複製成果に限り、貼り合せた形態(貼り合わせ後のサイズは問わない。)で使用すること。

(6)

オプションである「大判印刷」を利用する場合に限り、前号の定めにかかわらず、B0サイズまでの複製成果を印刷出力すること。

第10条(お客様の遵守事項)

お客様は、以下の事項を遵守するものとします。

(1)

アクセス権者に限り、ゼンリンにベースマップ、コンテンツ等の送信を求めさせること。

(2)

ID等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用及び利用させないこと。

(3)

ゼンリンの指定する利用環境を確保・維持すること。

(4)

ゼンリンの指定する方法以外の方法で、本システムにアクセスしないこと。

(5)

第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。

(6)

第9条で明示的に許諾される場合を除き、本サービスの全部又は一部を複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用(第三者に対しダイレクトメールを送信することを含む。)をしないこと。

(7)

第9条で明示的に許諾される場合を除き、有償・無償を問わず、また、譲渡、利用許諾、送信その他方法及び形態の如何を問わず、本サービス(本サービスの全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)を第三者に使用及び利用させないこと。

(8)

第9条で明示的に許諾される場合を除き、ベースマップを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前にゼンリンの許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
イ)複製成果を申込情報所定の部署内部及び利用目的以外の目的で使用及び利用しないこと。
ロ)ゼンリンの指定する著作権表示等を複製成果上に表示させること。
ハ)複製成果を製本、冊子、ファイリング等の束ねた形態にして使用及び利用しないこと。
ニ)「範囲指定印刷」機能を用いて印刷出力した場合を除き、複製成果同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ホ)オプションである「大判印刷」を利用する場合を除き、複製成果のサイズはA3以下とすること。

(9)

お客様は、本サービスについて、第9条で許諾された事項以外の使用を行う場合、事前にゼンリンに申し出た上、ゼンリンと別途利用許諾契約を締結すること。

(10)

本サービスにおけるゼンリン又は第三者の商標その他の識別標を、許可無く、削除又は不可視の状態にしないこと、及び複製その他の方法で使用及び利用しないこと。

(11)

本システムの稼働を不安定にする行為を行わないこと。

(12)

「台帳クラウド機能」を利用する場合、50MBを超えてクラウド上に情報を保存しないこと。

(13)

「情報公開機能」を利用する場合、当該機能のためにゼンリンが提供するサーバに個人情報を保存しないこと。

第11条(監 査)

1.

ゼンリンは、お客様に対し、本サービスの利用状況及び利用方法について確認を求めることができるものとし、お客様はこれに対し速やかに書面にて回答するものとします。

2.

ゼンリン(ゼンリンが指定する税理士又は公認会計士を含む)は、必要に応じてお客様の事業所に立ち入り、お客様における本サービスの利用状況及び利用方法を監査することができるものとします。但し、ゼンリンは監査を行う5日前までに、お客様に対し監査の日時を通知しなければならないものとします。

3.

ゼンリンは、第1項及び第2項により知り得た情報を第14条の秘密情報として取扱うものとします。

第12条(不保証及び免責)

1.

ゼンリンは、本サービスにおいて提供するベースマップ、コンテンツ等、それらを組合せた結果及び本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて算出された結果が完全性、正確性等を有することを保証するものではありません。

2.

お客様は本サービスを自己責任の下で利用するものとし、理由の如何にかかわらず、ゼンリンは、本サービスの利用によりお客様又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

3.

ゼンリンは、自己の裁量により本サービスの中断・中止を行うことができるものとし、当該中断・中止によりお客様又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(権利の帰属)

本サービス等に関する知的財産権はゼンリン又はゼンリンに権利の許諾をした第三者に帰属するものとします。

第14条(秘密保持)

1.

お客様及びゼンリンは、試用契約の履行上知り得た相手方の技術上又は業務上の秘密情報を、試用契約の履行のためのみに使用し、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報を除くものとします。
(1)知った時点で、既に合法的に知得していたか若しくは公知となっていた情報、又は、その後、自己の故意又は過失によらず公知となった情報。
(2)相手方の秘密情報によらず、独自に開発、作成した情報。
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。

2.

お客様及びゼンリンは、相手方に、秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には、当該有体物の上に秘密情報である旨を表示するものとし、口頭、その他有体物の提供以外の形態で開示する場合には、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を相手方に明示するものとします。

3.

お客様及びゼンリンは、相手方から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わず試用契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。

4.

本条第1項の義務は、別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から3年間継続するものとし、かかる期間の途中で試用契約が終了したとしても同様とします。

第15条(存続条項)

試用契約が第6条及び第16条第3項により試用契約が終了した場合においても、第11条から第14条まで、第16条第4項、第17条及び第18条に定める義務は存続するものとします。

第16条(反社会的勢力の排除等)

1.

お客様は、自ら又は自らの役員若しくは従業員が、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下  「反社会的勢力」という。)であること。
(2)反社会的勢力と何らかの取引をしていること。
(3)反社会的勢力と親密若しくは不適切な関係又は社会的に非難される関係を有していること。

2.

お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力に名義を利用させる行為
(6)その他前各号に準ずる行為

3.

ゼンリンは、お客様が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告をすることなく、直ちに試用契約を解除できるものとします。

4.

ゼンリンは、前項により試用契約を解除した場合、これによりお客様に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。

第17条(利用履歴の取扱い)

お客様は、ゼンリン(ゼンリンのグループ会社を含む。以下、本条において同じ)が、ユーザデータを除く本サービスの利用履歴(以下「利用履歴」という。)を、次に定める場合に利用することについて、同意するものとします。

(1)

サービスの向上、新規サービスの開発、マーケティング等の目的のために利用すること。

(2)

本サービスに関する業務処理を委託する目的で、第三者に提供すること。

(3)

お客様の利用履歴であると特定できない形で、第三者に提供すること。

(4)

その他お客様に個別の同意を得たうえで利用履歴を利用し、又は提供すること。

第18条(一般条項)

1.

お客様及びゼンリンは、相手方の書面による事前の承諾なくして、試用契約に基づく権利又は義務を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

2.

試用契約は、試用契約で規定する事項に関するお客様及びゼンリン間の合意の全てを規定したものとし、両者の書面による合意のない限り、他のいかなる契約条件にも優先するものとします。

3.

お客様とゼンリン間に試用契約の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとします。

4.

試用契約に関するお客様とゼンリン間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

施行日 2021年10月15日